ペットフード公正取引協議会が決める10の基準【AAFCO栄養基準採用】

ペットフードを選ぶときには、どんな栄養素が含まれているのか原材料名や原産国などを、パッケージを見て判断しているかと思います。
ですからペットフードを選ぶ際にはパッケージに書かれている表示にはどんな意味があってどんなものを選べばよいのか正しい知識を持っておくことが大切です。
日本でペットフードの表示に関しての決まりを定めているのがペットフード公正取引協議会です。具体的にどのような役割があるのか説明致します。
ペットフード表示に関する公正競争規約とは
ペットフード公正取引協議会は1974年に設立された任意団体です。メーカー間での公正な競争を確保するため、そして飼い主が商品を選びやすくするためにペットフード表示に関する基準を定めています。
ペットフード公正取引協議会が定める公正競争規約では、適正な表示をすることで各メーカーがペットフードの品質や性能について消費者に対して正しく十分な説明を行うことを求めています。
そうすることで消費者は正しい選択ができるようになります。各メーカーの加入については任意とされていますが、ほとんどのメーカーが加入しています。
事業者団体(ペットフード公正取引協議会)が公正な競争の確保と消費者保護のため、景品類の提供又は表示に関する事項について自主的に設定されたルールです。業界の正常な商習慣が明文化されており、公正取引委員会により認定されています。
この公正競争規約によって総合栄養食の基準も定められています。フードと水だけでペットの健康が維持できるだけのバランスの良い栄養が含まれたものが総合栄養食です。
この総合栄養食は全米飼料検査官協会のAAFCOの栄養基準か、もしくは給与試験プロトコールが採用されています。
日本で販売されているほとんどのペットフードはこの表示ルールに従っており、その表示を見ることでそのフードのこだわりなどが見えてきます。
必要な表示基準
ペットフード表示に関する公正競争規約では、ペットフード表示に関する決まりが細かく定められています。
フードの名称や目的、内容量などの項目が分かりやすく鮮明な文字で、容器や包装に表示するよう決められています。必要な表示項目を見ていきましょう。
ペットフードの名称
ペットフード公正取引協議会が定めるペットフード表示に関する公正競争では、必要な表示の基準が定めらています。まずペットフードの名称を記載するよう決められています。
ペットフードの商品名とさらに犬用なのか猫用なのかが分かるよう表示しなくてはいけません。
ペットフードを選ぶときにまず目に入ってくるのが商品名や犬や猫のイラストや画像ではないでしょうか。ペットフードの商品名と犬か猫用なのかが分かりやすく大きく表示されてます。
ペットフードの目的
ペットフードの目的も表示しなくてはいけません。このペットフードの目的には以下の4種類があります。
- 総合栄養食
- 間食
- 療養食
- その他の目的食
総合栄養食は水とそのフードだけで栄養バランスが整えられてペットの健康が維持できるフードのことです。
間食は主食となる総合栄養食の間に食べるおやつに当たります。間食の代わりにおやつやスナックなど、間食であることが分かる表示であれば間食でなくても大丈夫です。
療養食はペットの状態や症状に応じて栄養バランスが調整されたフードのことで、その他の目的食は栄養補完食やカロリー補給食など該当の利用目的を表示します。
内容量の表示
ペットフードの内容量も表示します。内容量の表示については以下の単位で表示します。
- 「グラム」や「g」
- 「キログラム」や「kg」
- 「ミリリットル」や「ml」
- 「リットル」または「l」
このいずれかの単位を明記して、正味量を記載することになっています。間食の場合には形状によって「個」や「本」などの単位で内容量を表記することも可能です。
総合栄養食の場合にはグラムやリットルなどの単位で表示しますがグラムなどの単位ではどうしても誤差が出てきます。誤差に関しての許容量は全国計量行政会議のガイドラインに従います。
単位がグラムまたはミリリットルの場合は5以上50以下なら5グラムまたは5ミリリットルが許容誤差に、50以上300以下なら10%が許容誤差となっています。
給与方法の表示
ペットフードの与え方についての表示も細かい決まりがあります。給与方法の表示はペットフードの種類によって記載する事柄が違います。
総合栄養食の場合には成長段階と体重、さらに給与回数と1回あたりの給与量を表示することになっています。
ワンちゃんの場合は特に離乳期や成長期、成犬期などで体重も大きく違い、種類によっても体重はかなり違うのでそれに応じた給与回数や給与量を記載します。
種類別給与方法
療養食では体重や給与回数、さらに獣医師の指示に従うように注意書きも記載します。
間食は総合栄養食にプラスするものなので、栄養バランスに支障がない程度の給与回数や給与限度量を記載します。
その他の目的食では給与の仕方や給与量を記載します。このように種類に応じて分かりやすく給与方法や給与量を表記することになっています。
賞味期限
人間が食べる食品と同様に賞味期限も表示しなければいけません。賞味期限は十分に品質を保つことができる期限のことです。
もちろん保存方法によってもフードの劣化具合は違ってくるので、保存方法も記載しなければいけません。

未開封の状態で定めらた保存方法で保存した場合の品質を保てる期限が賞味期限となります。また、賞味期限の文字だけでなく同時にアラビア数字で賞味期限を記載する必要もあります。
スペースなどの問題でアラビア数字が併記できなければ賞味期限がかかれた場所も明記します。
成分
ペットフード公正取引協議会が定める成分表示では、以下の栄養素を記載する決まりになっています。
- たんぱく質
- 脂質
- 粗繊維
- 灰分
- 水分
たんぱく質と脂質はそれぞれ何パーセント以上と記載して、粗繊維と灰分、水分は何パーセント以下と記載します。
たんぱく質は粗たん白質、脂質は粗脂肪、灰分は粗灰分と表示してもオッケーです。これらの成分の分析方法については農林水産省の安全局長が定める飼料分析基準に従います。
もしくはこれに準ずる国際的検査基準に従うことも可能です。ペットフードの中でも総合栄養食については栄養基準が定められています。
原材料名
ペットフードを選ぶ際には成分と並んで原材料も気になります。原材料名については原材料の記載でも大丈夫で、使用した原材料全てを記載しなければいけません。添加物ももちろん使用したものは全て記載します。
さまざまな原材料が使用されてますが、添加物以外の原材料は多く使用されている順番に記載することになっています。
野菜や果物、肉や魚それぞれの名前を記載していては膨大な量になることもあります。ですから穀類や野菜類、肉類や果実類など分類名で表記することもできます。
分類名(穀類、いも類、でん粉類、糖類、種実類、豆類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類)による表示も可能とする。
分類名の次にカッコをして個別名を記載することも可能です。栄養成分の調整などで原材料が一時的に変更になる可能性があれば、その原材料は等や他などと表示することも可能です。
添加物も全て記載する必要がありますが、ペットフードの加工段階で添加され製造の過程で除去されるものや、含まれる量が少なくフードに影響を及ぼさないものは記載しません。
原産国名
ペットフードを選ぶ時には原産国が気になる人も多いかと思います。原産国とはペットフードの製造工程のうち最終加工工程を行った国のことです。
最終加工工程を行った国が原産国になるのですが、以下の行為は最終加工工程には該当しません。
- 商品ラベルをつける
- 商品を単に詰め合わせること
- 輸送や保存のための乾燥や冷凍
- 未包装のフードを容器に詰める
- 未包装のフードを包装する
- 単に切断したり混合すること
これらの行為は最終加工工程には含まれないので、その前の段階の加工工程を行った国が原産国となります。
ここで注意したいのが原産国は加工工程を行った国のことで、原材料が栽培収穫または飼育された国ではないということです。
輸入原料を使い一次加工を海外で行って輸入された商品でも、最終的な加工を日本で行えば原産国は日本になります。また原産国が日本の場合に限っては国産ですが、日本以外の場合は各国の名前が表示されます。
事業者の氏名又は名称及び住所
ペットフード公正取引協議会によって、ペットフードがどのような内容なのか賞味期限や与え方などの表示方法について詳しい決まりが設けられていますがこの表示内容の責任者も記載しなければいけません。
表示内容の責任者についてはいずれかの表示になります。
- 製造業者
- 製造者
- 輸入業者
- 輸入車
- 販売業者
- 販売者
この中のいずれかを記載してから、表示内容に責任を有する人の氏名または名称さらに住所を表示しなければいけません。
表示を行う者がその商品の製造業者であれば製造者や製造業者になり、輸入業者であれば輸入者や輸入業者となるのが基本です。
製造業者や輸入業者に代わって販売業者が表示を行うことも可能なので、その場合には販売者や販売業者と記載します。
不当表示のペットフードに注意
ペットフード表示に関する不正競争規約では不当表示も禁止されています。まずペットフード公正取引協議会の定義に合致しない内容なのに合致するかのように誤認されるおそれのある表示は禁止されています。
ペットフードや総合栄養食、間食などについて詳しく定義されているのでこれを守った商品でないとそのように表示してはいけません。
また客観的な根拠のない特選や特級などの表示や、他の商品や事業者を誹謗中傷する表示をすることも禁止されています。
(3) 客観的根拠に基づかない「特選」、「特級」等の表示
(4) 他の事業者又はその製品を中傷し、又はひぼうする表示
他に原産国について誤認されるおそれのある表示や、ペットフードの成分や原材料などが実際よりも著しく優良であると誤認されるおそれのある表示も禁止されています。
また賞や推奨を受けた事実がないのに、そのような表示をするのも禁止されています。
ペットフード安全法は守る必要なし?
ペットフード公正取引協議会が定めるペットフード表示の公正競争規約はメーカー間の公正な競争や消費者が安心して選べることを目的にしています。
安全なペットフードをを作り販売されるよう細かい決まりが定められています。しかしペットフード公正取引協議会はあくまでも任意団体であり法的な拘束力もありません。
規約を守るメーカーもいますが利益を優先させるために守らないメーカーもいます。またペットフード公正取引協議会とは別にペットフード協会もあります。
ペットフードを規制するためにペットフード協会がペットフード安全法を作りましたが、こちらも法的拘束力はありません。
またペットフード安全法もAAFCOの栄養基準を参考にしています。AAFCOは原材料の品質とは関係がないもので、必ずしも高品質の証ではありません。
まとめ
日本ではペットフード公正取引協議会がペットフードの表示について細かい決まりを作っていて、より消費者が選びやすくより良いペットフードが作られるように促しています。

実際には法的な拘束力はなく、メーカーの自主規制に任せられてる部分が大きいのが現実です。
ペットフード公正取引協議会やペットフード協会が参考にしているアメリカの栄養基準のAAFCOも決して安心できません。データ上の数値のみで基準を満たしていれば総合栄養食やAAFCO認証などと表示できます。
ペットフード表示に関する公正競争規約により原材料名や成分などが分かりやすく表示されていますがこれは参考程度にしましょう。まずは飼い主が正しい知識を持ってペットフードを選ぶことが大切です。
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